厚生労働大臣免許保有証(令和7年度 交付申請)

厚生労働大臣免許保有証

「厚生労働大臣免許保有証」とは、「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師免許証」をお持ちの方が、免許を保有していることを示すための携帯用カードです。(免許証に代わるものではありません。保健所での施術所開設手続き等では使用出来ません。)

厚生労働大臣免許保有証

※公益財団法人東洋療法研修試験財団が発行します。
※大きさはクレジットカード大、顔写真入りのものです。
※有効期間は発行日より5年間です。(5年後更新)
※複数免許がある場合(例 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師の3免許)でも、「厚生労働大臣免許保有証」は1枚の発行となります。
※申請書類の受付・発行は年1回です。
※厚生労働大臣免許保有証は希望者に発行するもので、免許保有者が必ず保有しなければならないものではありません。

交付申請手続きについて

静岡県で申請される方はこちら

↓↓静岡県鍼灸マッサージ師会のご案内↓↓

厚生労働大臣免許保有証 新規申請並び更新の手続きについて(PDF)

※静岡県で申請する方は、上記リンクより詳細(PDF)をご覧ください

申請サイト  https://skmsys.oitsk.jp/houser/
免許保有証申請の流れ https://skmsys.oitsk.jp/houser/sinsei_nagare
関係資料ダウンロード https://skmsys.oitsk.jp/houser/about_hoyusyo
※申請サイトのご利用が難しい場合はリンク先の申請用紙を印刷、記入してご利用ください。

免許保有証申請サイトはこちら

※申請サイトは申請期間のみ登録出来ます。

申請受付期間

令和7年7月1日~令和7年8月31日 【必着】
(期限内厳守)

送付日

令和8年3月発送(予定)

発行手数料

4,000円(消費税含、実費相当)

【新規・更新】 
全鍼会員 2,000円 会員外 4,000円
【書換え・再発行】
全鍼会員 3,000円 会員外 4,000円

※令和7年度、全鍼師会会員は保持・普及推進の為、「新規・更新」 2,000円、「書換え・再発行」 1,000円が助成されます。

提出書類

1 厚生労働大臣免許保有賞交付申請書及び写真貼付け用紙

交付申請書に関しては下記のURLよりダウンロードし、入力、送信をお願い致します。
スムーズな申請、誤入力を防ぐため申請者ご本人による入力作成をお願い致します。

申請者用のサイト 
https://skmsys.oitsk.jp/houser

(会員や一般有資格者が申請用紙を作成、印字するページ) 
新規の方はユーザー登録をして下さい

2 住民票(本籍地のもの)

原本1部 発行日より6ヶ月以内のもの
「個人番号(通称:マイナンバー)」の記載がないものを提出してください。

3 本人確認提出書類(原本とコピー)

☆1点でよい書類(下記7点よりいずれか1点)
運転免許証、マイナンバーカード(コピーは表面のみ)、パスポート、身体障害者手帳、在留カード、特別永住者証明書、写真付き住基カード



☆2点必要な書類(上記1点でよい書類がない場合)
(下記ⒶとⒷから各1点、又はⒶから2点が必要です)
Ⓐ健康保険証、国民健康保険証、共済組合員証、後期高齢者医療被保険者証、国民年金証書(手帳)、厚生年金証書、恩給証書、共済年金証書、印鑑登録証明書(この場合は登録した印鑑
も必要です)、写真無し住基カード等
Ⓑ次のうち写真が貼ってあるもの
学生証、会社の身分証明書、公の機関が発行した資格証明書等

4 各種免許証のコピー(各一部)

【都道府県知事免許】をお持ちの方で 【新規発行】の方のみ
※「厚生大臣免許」または「厚生労働大臣免許」をお持ちの方、「都道府県知事免許」で「申請が2回目以降」の方は、あはき免許証の提出は「不要」

(申請する免許証[免許証明書]をA4サイズでコピーをお取りください。必ず裏面を確認し、記載のある場合は裏面のコピーもお取りください。手帳式の場合は全ページコピーしてください。)

5 申請手数料の払込受領書

申請手数料の払込受領書(振り込み控えのコピー)

6 保有証送付用封筒

保有証送付用封筒(長3 12cm×23.5cm定型)
郵便番号、住所、氏名(様 記入)をご記入の上、切手(簡易書留郵送料¥460分)を貼って下さい

7 免許保有証(表面)のコピー〔書換え更新申請の方〕

保有証【書換え】または【更新】の方

更新で紛失している場合、書換えで申請後保有証を紛失した場合は「紛失申立書」を提出。

注意事項

  • 保有証の有効期間は5年です。
  • 有効期限内の申請に関しては、紛失とみなし、再発行になります。
  • 本籍地、住所変更などがあった方は書き換えになります。
  • あマ指・はり・きゅうの各厚生労働大臣免許証記載の本籍・氏名が現在と違う場合は、免許証自体の書き換えが必要です。書き換え後、保有証の申請可能になります。
必ず保有証の記載事項をご確認の上、お間違えのないようにご対応下さい